| 会社では、毎日の取引を伝票や帳簿に記録しています。
これに基づき、毎年1度、会計年度末に年間の会社の利益や経費を集計することになります。
これが、決算です。
決算のためには、いくつかの書類を作成しなければなりません。
そのメインは「損益計算書」と「貸借対照表(バランスシート)」です。
このうち、前者は納税と深い関係があります。
会社で利益をだしたい・・・
会社には「売上」があり、ここから「売上原価」を引いたものが「粗利益」になります。
この「粗利益」から「販売および一般管理費(家賃・光熱費・営業費用等)」を引いたものが
「営業利益」となります。
さらに、「営業利益」から利息等を引くと「税引前当期利益」となるのです。
そして、法人税はこの「税引前当期利益」に課されるのです。
法人税を申告する際の所得を出すためには、この「税引前当期利益」に対し、
「申告調整」を行います。
実際の法人の所得はどうなっているの?
・会計上の決算利益と課税所得金額の関係
会社の決算利益と会社の課税所得金額とは、全く同じものではなく、
前者は、株主や債権者・取引先等に営業成績を報告するための数字であるのに対し、
後者は、国が税金を確保したり、課税の公平を図るために算出されるのです。
・税務調整
税法上の課税所得金額を算出するには企業会計上の決算書の利益に手を加えることになります。
これを税務調整と言います。
納税額を少なくするには?
課税所得は総収入額(総益金)から総費用の額(総損金)を引いたものになります。
こうしてみると、節税するには課税所得を少なくすることで税額を少なくすることができると考えられます。
税金は、当期利益にかかるので、販売費や営業外費用を多く使えば、当期利益は減少することになります。
ところで何が損金の対象になるのか?
役員報酬・・・
役員報酬は原則として損金に算入できる。
ただし、過大な報酬とみなされたときは損金とはならない。
使用人兼務役員の役員部分の報酬も損金には入らない。
役員賞与・・・
これについては、いかなるときも損金には算入されない。
退職金・・・
不当に高額なもの意外は、基本的には損金とされる。
減価償却費・・・
機会や建物などの固定資産を購入したサイの価値をそのまま費用や損金にしないで一定の計算方式で、その資産の使用できる期間(耐用年数)に少しずつ費用として各期に損金として処理する方法
・有形減価償却資産
・無形減価償却資産
・生物
とに分かれる。
交際費・・・
交際費は損金には算入されない。但し、資本金5,000万円以下の法人では、一定額が損金にできる。しかし、限度額以下でも、20%の課税対象になる。
寄付金・・・
寄付金のうち一定額を超過する部分は損金にすることができない。
貸倒損失・・・
貸倒れとは、売掛金や貸代金の回収が不能になること。
この回収不能額は、税法においては貸倒れの損金として算入が認められている。
引当金・・・
何種類かの将来発生する費用に備えて、予めそのための資金を積み立てたときには、当期の損金に算入することを認める。これを引当金、準備金と言う。損金経理が前提である。
貸倒引当金と海外投資損失準備金等は、翌期に全額算入し、退職給与引当金は、その目的のなる事象が発生したときにそれぞれ取り崩して益金に戻すことになっている。また、企業会計上と法人税法とでは引当金として認めているものに差がありますので、詳しくはお電話お待ちしております。
準備金・・・
租税特別措置法により積み立てが認められているもので、一定額を損金算入することができる。
費用性と言うよりも、政策的に特定の業種等の保護育成を目的とした利益留保の性格の強いもの。
損金経理の他に、利益処分経理によっても、算入が認められている。
圧縮記帳・・・
取得した固定資産の取得価額を圧縮することによって、実際の取得価額を基礎とする場合に比べて譲渡原価を少なくすること。
これを利用すると、保険金や国庫補助金で固定資産を取得した場合、当期の税金を軽減することができる。
|