土地や建物を売ったとき 
 譲渡所得のうち、土地や借地権・建物を売却したときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など他の所得と区分して計算します。
 さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分され、それぞれ別の方法で計算します。
(だだし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行わなければなりません)。
 

 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡になります。

譲渡所得とは・・

譲渡所得とは、収入金額から取得費・譲渡費用・特別控除等を差し引いたものを言います。
長期譲渡・短期譲渡、双方とも収用された場合は、5000万円。居住用財産を譲渡した場合には、3000万円の特別控除が認められています。


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