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| 土地や建物を売ったとき 譲渡所得のうち、土地や借地権・建物を売却したときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など他の所得と区分して計算します。 さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分され、それぞれ別の方法で計算します。 (だだし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行わなければなりません)。 |
| 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡になります。
譲渡所得とは・・ |
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