確定申告の概要】

 所得税の課税対象は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得です。その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することになっています。
   確定申告は、その年中に生じた所得金額の総決算を意味すると同時に、その確定所得金額について計算した税金の額を、源泉徴収された税金、予定納税で納めた税金などの総額と比べて、精算するためにするものです。

確定申告をする必要のある人】         
  1. 所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人     (注)その超える額に対する税額よりも、配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借入金(取得)等特別控除額の合計額の方が大きい場合には確定申告はしなくてもよいことになっています。
         
  2. 退職金の支払を受けた人で次の要件のいずれにも該当する人    
    • 退職金の支払を受ける時に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないで20%の税率で源泉徴収された人   
    • その退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人


【確定申告をする場合に使用する申告書の種類】


 確定申告書は、申告する内容により次の申告書を使用します。

 
(1)その年分の所得金額が赤字の場合などには「損失申告用の確定申告書」を使います。  
(2)土地や建物の譲渡所得がある場合などには「分離課税用の確定申告書」を使います。  
(3)これ以外の人は「一般用の確定申告書」を使います。 (注意)
  1. (1)と(2)の両方に当てはまるときは、損失申告用の確定申告書を使用してください。        
  2. 青色申告者はこれらの申告書で青色申告者用のものを使ってください。        
  3. 給与所得者で年末調整された給与以外に所得がなく、医療費控除や住宅借入金(取得)等特別控除などを受けるために所得税の還付申告をする場合には、「給与所得者の還付申告用の確定申告書」を、申告する必要のある所得が公的年金等の所得のみの人の場合には、「公的年金等のみの人用の申告書」を使用することができます。


個人の確定申告

確定申告を忘れたとき

 確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日から3月15日までの間にすることになっています。
 この確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください
 この場合は期限後申告ということになります。
 この期限後申告は、なるべく早めに申告する方が有利です。調査を受けたあとで期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、それによって納める税金のほかに無申告加算税がかかります。
 この金額は、納めることになった税金の15%相当額です。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば、この無申告加算税が5%に軽減されます。
 期限後申告によって納める税金は、申告書を提出する日に納めてください。
 また、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
 この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間、年「約4%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
 
 申告書や税金の納付書の用紙は税務署に用意されています。


 【確定申告が間違っていたとき】

 確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告内容に間違いがあることに気付いたり、うっかりして確定申告書の提出を忘れている方はいませんか。もう一度確認をしてください。 
 申告内容に間違いがあるときは、それを訂正する手続があります。また、確定申告をしなければならないのに申告書の提出を忘れているときは、直ちに確定申告をしてください。

               
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