相続税




相続税は、相続や遺贈によってもらった遺産から借入均等の債務、葬儀費用を差し引いた正味の遺産総額に基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を差し引いた課税財産に対して課税されます。したがって課税価額が基礎控除の範囲内である場合には相続税はかかりません。相続税の申告は、死亡を知ったときから10ヶ月以内に死亡時の住所を所轄する税務署へ申告します。また死亡するまでの所得については、4ヶ月以内に準確定申告をします。

                                         
相続税申告添付書類はこちらです


相続税がかかる財産の例
種類 細目 財産の例示、利用区分等 参考
土地(土地の上に在する権利を含む) 田畑 自用地、貸付地、賃借権(耕作権)、永小作権 ○農業委員会の農地の証明書
○意町村役場の固定資産評価証明書
宅地 自用地(事業用、住宅用、その他)、
貸付地、貸家建付地、
賃借権(事業用、住宅用、その他)
○固定資産評価証明書
○税務署の路線価図又は倍率表
山林 普通山林、保安林(又はこれらに対する地上権、賃借権) 固定資産評価証明書
その他の土地 原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地(又はこれらに対する地上権、賃借権、温泉権又は引湯権) 固定資産評価証明書
建物 家屋
構築物
自用家屋、貸家、駐車場、養魚池、広告塔 固定資産評価証明書
事業(農業)用財産 機械、器具、農機具、その他の減価償却資産   機械器具、農機具、自動車、船舶等 名称と年式
牛馬等(農耕用、乳牛等) 用途と年齢
果樹(かんきつ、なし、ぶどう、もも、かき、びわ、くり、うめ、茶) 樹種、樹齢
営業権 事業の種目と商号
商品、製品、半製品、原材料、農産物等   商品、製品、半製品、原材料、農産物等の別にそれらの明細を記載する 商品有高帳、在庫品明細帳等
売掛金   売掛金元帳
その他 電話加入権 加入局と電話番号
受取手形その他 受取手形記入帳等
有価証券 特定同族会社株式、出資 配当還元方式によるもの 会社の配当率
その他の方式によるもの 会社の営業報告書決算書等
上記以外の株式出資 上場株式、気配相場のある株式 新聞の経済欄、証券新聞等の取引相場のわかる書類
公債、社債 国債、地方債、社債、外国公債
受益証券 証券投資信託、貸付信託の受益証券
現金、預貯金等 現金 金銭、小切手 被相続人の手許
預金、貯金、その他 普通貯金、当座預金、定期預金、通常郵便預金、定額郵便預金、定期積立、金銭信託等 預金の残高証明(利息の分も含む)通帳等
家庭用財産 生活用品 家具、什器 名称
その他の財産 みなし相続財産 生命保険金等 保険契約の内容
退職手当金等 支給の内訳
その他のみなし財産 契約に関する権利利益の享受等
立木 杉、ひのき、松、くぬぎ、雑木等 樹種、樹齢(保安林である時はその旨)
装身具 貴金属、宝石 名称、材料
趣味用品 競走馬、ゴルフ会員権、ヨット、書画骨董、スポーツ用品 用途、銘柄、作者
交通手段 事業用でない自動車等 名称、年式
その他 特許権、著作権 名称、登録番号等
電話加入権 加入局と電話番号
貸付金、未収配当金、未収家賃  



相続時精算課税制度の特例


平成17年12月末までに、父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、父、母ごとにそれぞれ3500万円まで贈与税は非課税となります。この特例を受ける場合には、贈与を受けた翌年の3月15日まで申告が必要になります。また相続時には、相続財産と贈与財産を合算して相続税の計算をします。贈与の目的が住宅取得のためでない場合は非課税は2500万円までしかなく、贈与者が65才以上の親、受贈者が20才以上の子に限定されます。この制度を選択するに当たって注意しなくてはならないのは、相続時に合算する贈与財産の価格は、贈与時の時価で評価するので、相続時と贈与時の時価が異なる場合には税金の総額がかえって多くなる場合があるので、十分比較することが必要です。


戻る